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弁護士法人あまた法律事務所からの削除依頼

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当職は、弁護士法人あまた法律事務所の弁護士豊川祐行と申します。

当職は、集団訴訟プラットフォーム「MatoMa」(以下「MatoMa」といいます。)の運営管理者として、貴殿が配信する記事(以下「本件記事」といいます。)に関し、以下のとおりご通知申し上げます。

1 本件記事の表示

⑴ 本件記事1

タイトル:「あまた法律事務所 豊川祐行弁護士は怪しい」

⑵ 本件記事2

タイトル:「今井健仁弁護士にモラルが欠如している件」

⑶ 本件記事3

タイトル:「弁護士法人NX法律事務所の評判」

2 本件記事が当事務所等の名誉を棄損すること

本件記事の内容は、要約すると、MatoMaの事業が数々の「疑惑」を有する「怪しいサイト」であること、MatoMaを運営管理する当事務所及び当職が「怪しい」こと、MatoMaの前運営管理者である弁護士法人NX法律事務所及び今井弁護士が「怪しい」ことを摘示するものであり、関係者の社会的評価を著しく低下させるものです。
しかしながら、上記摘示内容は、貴殿による邪推に過ぎず、これらを裏付ける正確な根拠が一切示されておりません。
したがって、本件記事は、当事務所等の名誉を棄損するものですので、不法行為(民法709条)に該当することは明らかです。

3 貴殿に対する請求

以上の次第ですので、当職は、貴殿に対し、本通知書到達後直ちに本件記事及び本件記事に係る掲示板(口コミ)を削除し、以後、一切の媒体において本件記事又はこれと類似の記事を配信しないよう請求いたします。
なお、本件記事公開直後より、MatoMaに登録している顧客から問合せが多数なされたり、MatoMaに登録したうえで弁護を委任いただいていた依頼者が突如として解任を要請したりするなど、多大な損害が生じております。本件記事の削除に応じない場合は、やむを得ず、貴殿に対して損害賠償請求等の法的措置を採る可能性があることを付言いたします。
また、本件記事を掲載するブログでは、貴殿が法律事務所から受信したメールを公開している記事が散見されますが、本通知を上記メールのように公開された場合、本件記事の配信と同様に不法行為が成立する可能性があり、その場合には当事務所等の損害が拡大することになります。つきましては、本通知を上記ブログその他の媒体にて配信することのないよう警告いたします。
貴殿におかれましては、本件に関し、誠実にご対応いただきますようお願いいたします。

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公共の利害に関する事実を公益目的で適示しておりますので、名誉棄損には該当しません。

しかしながら、各種疑惑について納得いく説明があれば削除は検討します。

基本的にメールは公開いたしますのでご容赦ください。

matomaの利用を検討している方へ。

matomaは、顧問先企業に対して訴訟呼びかけているようなとんでもないことをやらかしたサイトです。

そのことについて説明しているサイトをご紹介しますのでぜひご覧ください。

顧問先企業に対して、別会社を介して広く訴訟を呼びかけるという今井弁護士らの行為に、我々は大変な衝撃を受けております。
https://wolfofsalesstreet.com/2019/04/26/press-release-1/

集団訴訟サイト「MatoMa」、運営者に弁護士法違反疑惑浮上…顧問先企業に対し訴訟呼びかけ
https://biz-journal.jp/2019/05/post_27824.html

しかしながら、セカンドオピニオンとしてならそれなりに有益なサイトだと思います。

当サイトは、matomaについての意見や口コミを募集しています。

お気軽にご連絡ください。

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