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土曜日, 4月 27, 2024
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合同会社プロフモの佐藤茂利の株講座は怪しい

合同会社プロフモの佐藤茂利の株講座は怪しいので注意喚起します。何故なら、以前ご紹介したように、合同会社プロフモの佐藤茂利は、株式会社チャートマスターの関連会社であるという疑惑があるからです。チャートマスターは、行政処分を受けたような悪質な会社です。合同会社プロフモの佐藤茂利はそんな会社と関係があるという疑惑があるのです。私は、合同会社プロフモの佐藤茂利の株講座は怪しいと思います。

佐藤茂利の講座

佐藤茂利の講座の宣伝を信用するのは危険です。

・株で3年1億円
・1時間で毎月30万を堅実に得る株式投資法とは?
・たった2週間で37万8000円を稼ぐことができた

合同会社プロフモの佐藤茂利の講座のこういう宣伝文句を信用するのは危険です。絶対に信用しないように!

合同会社プロフモから返金

合同会社プロフモの佐藤茂利の株講座に申し込み、宣伝と内容が全く違ったとお感じの方、返金を求めることができると思います。一度ご相談ください。

合同会社プロフモの料金

合同会社プロフモの料金は下記の通りです。

・無料オンライン講座
・有料通信講座 19,800円/月
・有料通学口座 45,000円/月

無料講座ならいざ知らず、有料講座はお勧めしません。有料講座になんかノコノコ出向いて御覧なさい。強面の男に取り囲まれ、高額なバックエンド(50万円単位)に勧誘され、契約するまで帰らせてくれない、なんてこともあり得ます。

合同会社プロフモの佐藤茂利の株講座がこういう怪しい勧誘をしているとまでは言いませんが、こういうトラブルはよく耳にします。十分にご用心ください。

050-3386-5739

050-3386-5739は、合同会社プロフモ佐藤茂利の電話番号です。050-3386-5739の電話番号は着信拒否するのが良いでしょう。

合同会社プロフモの佐藤茂利の口コミ

当サイトは、合同会社プロフモの佐藤茂利の株講座の口コミを募集しています。お気軽にご連絡ください。

合同会社プロフモ
佐藤茂利
〒160-0022 東京都新宿区新宿三丁目12番4号 新宿Nタウンプラザ 309 号
[email protected]
https://www.week1-prof.net

admin
adminhttps://komeda.shop/
【どんな些細なことでも相談ください】ネットで稼ぐ方法を知りたい。どの副業が自分に合っているか?。詐欺業者から返金をさせたい。この案件は詐欺では無いか?。被害者の会を作ってほしい 。この情報商材をレビューしてほしい 。などなど、お気軽に連絡ください。【社会正義を目的とした告発を歓迎します。】

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2 コメント

  1. 週一副業アカデミーという教材を買ったのですが、誇大広告等(虚偽広告、詐欺広告を含むので等をつけた。)が酷いと分かったので、チャージバックという方法でカード会社から正当な理由として認められ、被害金として全額返金してもらいました。しかし、ななつぼし法律事務所の凄腕弁護士神保さんが代理人で誇大広告等の事実はなく契約は、生きているということで訴えられました。私は、一般人ですが代理人なしで対応しています。
    なので、現在、松戸簡易裁判所において、絶賛!民事訴訟係争中です。興味ある方は、裁判記録等も閲覧できるはずなので、見て頂ければと思います。

  2. 合同会社プロフモの情報商材「週一副業投資アカデミー」の裁判について
         まだ、1審判決結果にすぎませんが、この都度、松戸簡易裁判所における民事訴訟において、当該商材の広告は、消費者契約法における不実の告知及び断定的判断の提供に抵触し、「売買契約の取り消しに伴う購入代金の返金」は、裁判所から正当なものと判断されました。
        また、この裁判で、プロフモ側は、動画広告等のメインキャッチコビーとしていた「週に1から2時間の確認で元金50万円が3年で200万円、7年で1億円以上可能な堅実に資産を増やせる方法」等の利益水準等を示すものが積算根拠さえ示すことが出来ない、すなわち虚偽であることを実質上自白しています。(他にもツッコミどころ満載です。)
     これらの裁判記録は、現在千葉地裁にあります。
     この会社の詐欺まがい広告に騙され悔しい思いをした方で、チャージバック(カード会社を経由した返金手続き)や民事訴訟及び詐欺罪での刑事告発などを考えている方は、参考になるやも知れません。
     下記の情報を千葉地裁に申告することで裁判記録の閲覧は可能になると思います。
      事件名:令和5年(レ)69号 売買代金等請求事件
      控訴人: 合同会社プロフモ(所在地:千葉県 柏市酒井根)→(詳しい住所は裁判記録を参照してください。)
      控訴人代表:佐藤
      代理人弁護士:神保(ななつぼし法律事務所)
      被控訴人: 小田
      また、早めの被害救済をお考えの方は次の理由からDuelパートナー法律事務所に依頼することをお勧めします。
       ① 稼げます商法、悪徳情報商材に対する被害回復に力を入れていること。
       ② 完全成功報酬制であること。(当該法律事務所が返金交渉に失敗した場合は、当該法律事務所に一切
       報酬を支払う必要がありません。)
       ③ 過去に合同会社プロフモより被害金を回収した実績があること。
        さらに、2審は近日中に千葉地裁において開廷予定です。当方は、1審に引き続き、金銭的な理由から代理人弁護士を立てることが出来ないので本人訴訟の予定です。
        相手方代理人は、1審に引き続き凄腕弁護士ななつぼし法律事務所の神保さんのようです。なので、このまま、すんなりと1審通り決まるように思えないので、2審で逆転敗訴も大いにあり得るところです。(><)
     

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